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大阪地方裁判所 昭和52年(ヨ)5474号 決定 1980年3月26日

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別紙当事者目録記載のとおり

主文

一  申請人らが被申請人の従業員である地位を仮に定める。

二  被申請人は申請人ら各自に対し、昭和五三年一月以降本案判決確定に至るまで毎月二八日限り別紙債権目録(略)記載の各金員を仮に支払え。

三  申請費用は被申請人の負担とする。

理由

一  申請人らは主文同旨の裁判を求め、被申請人は「本件仮処分申請を却下する。申請費用は申請人らの負担とする。」との裁判を求めた。

二  被申請人(以下会社という。)は、肩書地(略)においてナットの製造、販売を営む株式会社であるが、昭和五二年一二月二〇日解散し、翌昭和五三年一月その旨の登記手続を終え、現在清算中である。

申請人らは、いずれも会社に雇傭される従業員で、総評全国金属労働組合大阪地方本部大鵬産業支部(以下組合という。)に所属している。

会社は、昭和五二年一一月二八日申請人らに対し、企業閉鎖を理由に同年一二月三〇日付で解雇する旨の解雇予告の意思表示(以下本件解雇という。)をした。

申請人らは、本件解雇は解雇協議約款違反、不当労働行為、解雇権濫用のいずれかの理由により無効である旨主張するのに対し、被申請人は、本件解雇は経営不振に基づく会社解散に伴ってなされたものであるから解雇の当否を論ずる余地はない旨主張するので、以下検討する。

三  労働協約違反の有無について

(一)  本件協約の適用範囲について

1  会社と組合との間に、昭和五一年五月一二日締結された労働協約(協定書)中の第八項には、「労働条件の変更に関する事前協議に基づく同意約款」と題して、「(イ)今後会社は首切り及び合理化は絶対にしない。(ロ)すべての労働条件の変更の場合は組合と会社は事前に協議し組合の同意を得て実施する。」との定め(以下右事前協議、同意条項を本件協議という。)があることは当事者間に争いがない。

被申請人は、本件協約は事業の存続を前提として機能するものであるから、本件のような企業閉鎖、解散の場合には適用されない旨主張するので、まずこの点について判断する。

2  疎明によれば、本件協約が締結されるに至った経緯は次のとおりであることが認められる。

(1) 会社は、昭和二六年五月設立以来順調にその業績を上げ、企業規模を拡大してきたが、主力製品であるナイロン入りゆるみ止めナットの多くが対米輸出向け商品であったため、昭和四六年頃から始まった急激ないわゆる円高現象によって業績が次第に悪化し、昭和四七年九月には寝屋川工場、昭和四九年一二月には枚岡工場が閉鎖され、以後は本社工場である河内工場においてのみ操業されることとなった。

なお、枚岡工場閉鎖に先立つ一〇月一八日、組合は上部団体の指導のもとに、会社との間に「労働条件の変更および職場変更の場合、会社は組合と事前協議を完全に行う。」との労働協約を締結した。このため、枚岡工場従業員は全員が河内工場へ配転という形で移籍され、解雇はなされなかった。

(2) しかし、河内工場においても、昭和五〇年五月二六日から九月五日までの間四次にわたり一週間ないし三週間宛事務職員を除く全従業員の一時帰休という形の操業休止が実施された。

組合も、右休業は止むを得ないものとして協力に踏み切ったが、人員整理を警戒して「休業期間中における一方的解雇はしない。」旨の労働協約を会社と締結した。

会社は、事業再開日である九月五日、企業縮小と大幅な人員整理を内容とする「事業整備再開計画案」を組合に示し、これを承認するよう迫ったが、組合がこれに難色を示したため、操業休止を引き続き九月三〇日迄延長することを強行し、同月二七日依然組合が右計画案に同意しないことを理由に操業休止を一〇月三一日まで再延長する旨通告した。

(3) 会社は一〇月一三日突如として勧奨退職募集要項を右再開計画案についての説明文とともに組合員を含む全従業員宅へ郵送し、組合の反対を押し切り希望退職者募集を開始した。右説明書では、右再開計画案が実施できなければ会社は倒産、解散の危機に見舞われることが強調され、また退職募集要領には退職者が予定人員に達しない場合には一〇月三一日付をもって指名解雇を実施する旨も併記されていた。

この結果、同月二三日までに当時の組合員七四名中三七名が右希望退職に応じることとなったため、会社は同月二四日ようやく事業を再開した。

(4) 組合は、結局組合員の半数を失う前記人員整理の受け入れを余儀なくされた経験から、同年の年末一時金支給交渉に際し、会社側との明確な解雇同意、協議約款の締結を重要交渉事項のひとつとして団交を重ねた結果、同年一一月二〇日「労働条件の変更に関することは、組合と会社は事前に協議の上決定する。」との労働協約を締結するに至った。

さらに、翌昭和五一年春闘の際も、組合は、当時会社の所在する東大阪地区の中小企業において相次いで発生していた企業倒産、雇用不安の問題を重視し、同年三月一〇日、「人員削減、工場移転及び休・廃止、合併、分離、系列化等の場合に組合と会社は事前に協議し、同意決定のうえ実施する。」旨の労働協約の締結を要求事項として提出して団交を重ねた結果、同年五月一二日本件協約が締結されるに至った。

3  右の事実によれば、本件協約は文言上は明記されていないが、組合側は昭和四七年以来相次ぐ工場閉鎖、人員整理等に対処すべく、平常時というよりはむしろ倒産、企業閉鎖、会社解散の非常時、緊急時を想定してその調印を希求したものであり、会社側も右の場合に使用者が本来有する解雇権に対する自己制約をやむを得ないものとして承認したものと解されるから、事業の存続のみを前提として適用があるとする前記被申請人の主張は採用できない。そうすると、会社は、本件における会社解散、全員解雇の理由を通常人が納得のゆく程度に説明したうえ、組合の同意を得るため信義則に従って十分協議を尽くさなければならないこととなる。

(二)  事前協議の有無について

そこで、以下本件協約に定める協議が尽されたか否かについて検討する。

1  疎明によれば、次の事実が認められる。

(1) 組合は、昭和五二年一一月一日会社に対し年末一時金として組合員一人平均五〇万円を支給すべき旨を記載した要求書を提出し、五二年度年末一時金支給に関する第一回団体交渉が開かれた。右団交においては、もっぱら組合側より要求書の内容説明が簡単に行われ、回答期限は同月一〇日と定められた。

(2) 右年末一時金闘争については、総評全国金属所属の枚岡地区九支部組合が共闘会議を結成し、組合もこれに加盟していたが、一一月七日右共闘会議の回答促進団が会社を訪れた際、会社は一一月一〇日の回答期限における誠意ある有額回答をする旨の誓約書を提出した。

(3) 右回答期限の一一月一〇日、第二回団交が開かれ、会社は組合員一人平均一〇万円支給の有額回答を行なったが、組合は右回答を不満とし、なお金額の大幅増額を要求したため、交渉はさらに持ち越されることとなった。

(4) 一一月一四日開かれた第三回団交において会社は第一次回答に五万円上積みした一五万円の回答を行ったが、組合は右回答をも不満とし、再度の上積みを要求したため、妥結するに至らなかった。なお、右団交の席上もっぱら労務、総務、渉外担当重役(正式の取締役ではないが、役員待遇)として昭和五〇年一一月から会社に常勤していた宮田参与は年末一時金の源資調達のためには製品の安売りも辞さない旨述べた。

(5) 一一月一七日開かれた第四回団交において、会社は、現状では一五万円に更に上積みすることは不可能である旨回答した。これに対し組合は、二〇万円以上の回答がない場合は争議態勢に入る旨を表明したため、会社は再度上積みできるか否かを検討することとし、二一日に第五回団交を開くことを約して散会した。

(6) ところが右約定の昭和五二年一一月二一日会社代表者社長である北井正浩(以下社長という。)は、未だ始業前の午前八時頃、何の予告もなく会社河内工場へ赴き、全従業員を食堂に集め、最近の円高に起因する材料高、製品安から生じた過去の累積赤字、今後の事業継続に対する暗い見通し等の事情により昭和五二年一二月三〇日限り会社を解散する、したがって従業員は全員解雇となる、本日午後から一二月三〇日迄は残務整理期間とする旨、企業閉鎖の方針を突如発表した。

これまでの団交の過程においても企業閉鎖もしくはそれに関連する事柄が持ち出されたことは一度もなく、またそのような気配もなかったため、社長の右発表は組合に大きな衝撃を与え、早速同日午後一時から右企業閉鎖の件に関する第一回団交が会社側との間に開催された。早朝の社長発表はわずか十数分という短時間に行われ、突然企業閉鎖しなければならない理由についての十分な説明がなされなかったため、右団交においてはこの点に組合側の質疑が集中した。しかし、社長は早朝の説明に、ナット業界の構造的不況、安価な台湾製品の進出、材料仕入先である大東鋼業の業績不振等をつけ加えたのみで、会社の財政状態に関する具体的説明は行われず、組合側が要求した経理関係資料の公開も即座に拒否した。結局同日の団交は約一時間で打ち切られた。

なお、組合は同日夕刻、労働債権の確保、そのための担保として会社資産の組合への譲渡等を内容とする「譲渡書」(案)を宮田参与へ交付し、その調印を迫ったが、宮田は即答を避け、右書面を預った。

(7) 翌一一月二二日午前中に会社は取締役会を開催し(代表取締役社長北井正浩、専務取締役経理担当北井知子、取締役工場長乾栄太郎の三名出席)、会社解散を決定した。同日午後より、企業閉鎖問題に関する第二回団交が開かれたが、会社側からの出席者は宮田のみであった。右団交において組合側は

<1>企業閉鎖の理由が納得できない以上、会社解散には反対である

<2>解雇は組合の同意があるまでしないこと

<3>会社財産を勝手に処分しないこと

<4>会社の経理帳簿を公開すること

<5>年末一時金支給の件は企業閉鎖問題とは切り離して解決すること

等五項目にわたる要求をかかげて宮田に回答を迫ったが、宮田は、既に取締役会で解散を決定したのだから何を言っても無駄である、経理帳簿を見せる訳にはゆかない旨突き放し、右以外は社長不在を理由に一切の責任ある回答をしなかったため、団交は一時間余りで物別れに終った。

(8) 一一月二四日、組合は会社施設に対する組合の生産管理的な権限を認めること等を内容とする「協定書」(案)を宮田に交付し、調印するよう要求した。

(9) 一一月二五日開かれた第三回団交には、会社側から社長も出席した。組合側は席上、その理由が納得できない以上、会社解散にはあくまで反対なので一一月二一日社長発表の白紙撤回を求めると共に、経理帳簿の公開を要求した。これに対して社長は、「わしの会社をわしがつぶすのが何故悪い、今後退職金の交渉なら応ずるが、解散問題については交渉に応じない」などと述べ、経理公開の要求も論外として拒絶した。

(10) 一一月二六日の第四回団交に社長は出席しなかったが、会社解散問題とは切り離して進められていた年末一時金問題が、結局支給額組合員一人当り平均一五万円、支給日一二月二〇日とすることで妥結した。しかし、その後再開された解散問題に関する団交は、全く進展が見られなかった。

組合側は、公開を要求する各種経理帳簿類(現金、当座預金出納帳、仕入先、得意先元帳、手形受払帳等)、各種税金申告関係書類の控、その他企業経営分析、生産コストの計算に必要な資料をノートに摘記し、これを宮田参与に示して提出を迫ったが、宮田参与は、「解散決定があかんのなら公のところで黒白を決して貰う他ない。経理帳簿を出したところで、誰がその内容を判断するのか。」などと述べて物別れに終った。

(11) 一一月二八日の第五回団交には、会社側から社長も出席した。席上、社長は、会社の資産、負債の合計額その他若干の経理上の説明を始めて行ったが、組合側は右程度の説明では到底納得せず、更に詳細な説明と、再度経理帳簿類の公開を要求した。しかし、会社側は全く右要求には応じず、社長は「今後一切解散問題についての団交には応じない。それが不当だと思うなら地労委でも裁判所でも遠慮なく行ってくれ。」などと述べ、再考の余地は全くないとの強硬な姿勢をとったため、交渉は進展のないまま物別れに終った。

このため、組合は、何ら具体的確証の示されない企業閉鎖には同意できないとして、年内会社解散計画の全面白紙撤回を求める要求書を改めて会社宛提出した。なお、当日は一一月給与支給日であったが、会社は団交終了後の給与支給に際し、一二月三〇日付解雇通知書を各従業員の給料袋に添付交付することにより、本件解雇の意思表示をなした。

(12) 一一月三〇日開かれた第六回団交には、組合側に、前記枚岡ブロック共闘会議役員も加わり、会社側も社長が出席したが双方の主張は平行線を辿り、全く進展がみられなかった。

(13) 一二月一日午後四時三〇分頃、会社の株式二〇〇株を保有する株主である会社従業員城石皓司のもとへ、開催日時一二月四日、会社解散問題を議事内容とする臨時株主総会の開催通知が届けられた。同申請人からの連絡により、翌一二月三日組合は急遽団交を申し入れ、商法二三三条違反の事実を指摘して交渉の結果、会社はとりあえず一二月四日の株主総会開催の中止を約束した。

しかし、経理帳簿類の公開と解散計画の全面白紙撤回を要求する組合とこれを拒絶する会社の基本的主張はこれまで同様相譲らず、結局物別れに終った。

(14) 一二月八日早朝会社の経理担当専務取締役北井知子(社長の妻)は、会社河内工場へ赴き、朝礼の際全従業員に対し会社の財政状態が危機に直面していることを強調し、解散せざるを得ない旨十数分にわたり説明を行った。そして、その後、組合執行部を同工場応接室へ招き、昭和五〇年頃から現在に至るまでの会社財政状態の推移、最近の国際経済、とくに急激な円高現象を始めとして、会社の経理内容、資産状態等について数字をあげて可成り詳細な説明を約二時間にわたり行った。

しかし、組合側は、裏付けとなる具体的経理資料が示されない以上、右説明をそのまま信用する訳には行かないとのこれまでの態度を変えなかった。

そして、組合はその後も屡々会社に対し文書により会社解散、全員解雇問題について団体交渉の申し入れをしたが、会社は解散を前提とした退職金その他の諸問題についてならば団交に応じるが、解散問題自体については絶対に団交に応じないとの強硬姿勢を崩さなかったため、結局団交は一二月三日以降全く行われなかった。

(15) 昭和五一(ママ)年一一月(ママ)二〇日会社は東大阪市立花町所在の社長宅において臨時株主総会を開催し、会社解散を決議した。

2  右認定事実によれば、会社は、数年前より赤字決算を続け、その経営状態が悪化していたことは明らかであるが、昭和五二年後半になって手形不渡事故が起るとか、従業員に対する賃金の遅欠配が起るというような最悪の突発的緊急事態が現実に発生した訳ではないから、本件解散は今後の事業継続の見通しが暗いこと、即ち先行不安による予防的な色彩が濃厚であると言わざるを得ない。

したがって、会社は、会社解散、全員解雇に当っては、いわゆる倒産による解散の場合以上に、事前に十分時間をかけて従業員に対し解散しなければならない根拠について、客観的資料の裏付けを伴った相当詳細な説明をなし、了解を得るよう努力すべきものと解するのが相当であるが、前認定の事実関係によると、まず会社解散の発表が年末一時金団交中かなり唐突になされたこともさることながら、会社はその後における組合との団交においても、既に役員会で決定した事実を金科玉条として組合の強い要求があった経理資料の公開を一顧だにせず、また会社解散の根拠に関する説明も抽象的であるか、或は稍具体的な説明がなされた場合でも裏付となるべき資料を伴わないもので、きわめて説得力に乏しいと解さざるを得ず、遂には解散問題に関する団交拒否という強硬姿勢をとりつつ会社解散決議に至ったのであり、その手続の進め方は甚だ性急であったと判断せざるを得ない。そうすると、会社は本件協約に定められた前記信義則に基づく協議を十分尽したものとは到底認めることができない。

よって、本件解雇は本件協約に違反したものとして、申請人らのその余の主張について判断するまでもなく無効と解すべきである。

四  本件解雇が無効である以上、申請人らはなお会社の従業員たる地位を有し、かつ会社に対し賃金請求権を有するものというべきところ、疎明によれば申請人らが本件解雇当時毎月二〇日締切り同月二八日払いで毎月平均別紙債権目録記載金額の賃金の各支払いを受けていたことが認められ、本件解雇以降会社が申請人らを従業員として取扱うことならびに賃金の支払いを拒否していることは当事者間に争いがなく、申請人らが会社から支払われる賃金のみによって生計を維持している労働者であり、本件解雇によって収入の途を失ない困窮していることは疎明により窺うに難くないから、本案判決確定に至るまで申請人らが会社の従業員たる地位を仮に定めるとともに、会社から申請人に対し前記各賃金を仮に支払われるべき必要性があると認めるのが相当である。

五  よって、申請人らの本件仮処分申請は理由があるから、事案に照らし保証を立てさせないで認容し、申請費用の負担について民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 大沼容之)

当事者目録

申請人 松本均

(ほか二一名)

右申請人ら二二名代理人弁護士 藤田剛

(ほか五名)

被申請人 大鵬産業株式会社

右代表者代表取締役 北井正浩

右代理人弁護士 中嶋輝夫

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